株式会社プロルート丸光は、令和 5 年 12 月 5 日、大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、同日付けで裁判所から発令された保全管理命令により、当職が保全管理人に選任されました。
今後は、当職が保全管理人として、当社の事業経営および財産の管理処分に関する一切の権限を有することになりますので、まずその旨ご報告いたします。
更生手続きに関するお知らせ
株式会社プロルート丸光は、令和 5 年 12 月 5 日、大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い、同日付けで裁判所から発令された保全管理命令により、当職が保全管理人に選任されました。
今後は、当職が保全管理人として、当社の事業経営および財産の管理処分に関する一切の権限を有することになりますので、まずその旨ご報告いたします。