令和6年1月22日
更生債権者・更生担保権者 各位
更 生 会 社 株式会社プロルート丸光
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治
管 財 人 弁 護 士 山 本 幸 治
債権届出期限に関するお知らせ
更生会社株式会社プロルート丸光の会社更生手続(大阪地方裁判所令和5年(ミ)第1号)につきまして、大阪地方裁判所からの令和6年1月5日付け更生手続開始決定により、債権者の皆様から更生債権等のお届出をいただく期間の末日が令和6年2月6日と定められております。
本日現在、債権についてまだお届出いただいていない皆様方は、ご多忙中恐縮ですが、上記期日(必着)までに下記送付先宛てに更生債権届出書・更生担保権届出書をご提出いただきますようお願い申し上げます。
引き続き、本更生手続へのご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。
敬具